ブログ

医療費控除

こんにちは。大阪市西区肥後橋駅近くのReina歯科医院です。
国民皆保険制度はありますが、良い歯科治療を受けようと思うと保険外診療になることが多くなってしまいます。そんな方はぜひ医療費控除をご活用ください。

医療費控除とは

医療費控除とは、1月から12月までの1年間に、ご自身やご家族のために支払った医療費の合計が10万円を超える場合(所得金額×5%)に、一定の所得控除を受けられる制度です。控除の申告上限金額は200万円です。また、任意の保険金などで補填される場合は、医療費から差し引かれます。

歯科の医療費控除の対象となるもの

  • インプラント治療
  • 精密根管治療
  • むし歯や歯周病の治療費
  • お子さまの不正咬合に対する矯正治療(プレオルソ、床矯正など)
  • 入れ歯
  • 親知らずなどの抜歯
  • セラミックやジルコニア、金などの材料を使用した虫歯治療
  • 治療目的の矯正治療
    など、多くの歯科治療が医療費控除の対象となります

歯科の医療費控除の対象とならないもの

  • 歯ブラシや歯磨き剤代
  • ホワイトニング
  • 美容目的の歯列矯正
    など、美容目的の歯科治療は医療費控除の対象外となります

治療以外に控除の対象となるもの

電車やバスなどの公共交通機関を使った場合は、その交通費も含めることができます。また、タクシーで行った場合は、例えば「骨折して電車やバスに乗れない」といった事情があればOKです。ただし、自家用車で行った場合のガソリン代や駐車場代は、NGです。

対象となる期間

毎年1月から12月分を確定申告時に提出が必要です。確定申告は通常毎年2月中旬から3月中旬に税務署に届けることが一般的です。過去に申告を忘れていても5年前までさかのぼって控除を受けることができます。

詳しくは国税庁の医療費控除のページをご覧ください。